よくサービス残業と言いますが、いかなる理由であれ基本の労働時間を超えて労働をした場合には、雇用主は残業代を支払う事とされています。これをしなかった場合には、未払い残業代となり、労働基準法違反となります。労働基準法で定められた労働時間とは、1日8時間とし、週に40時間以上の労働は残業となります。例えば、会社の所定時間が8時から17時までとされ、その中で1時間は休憩とします。
その場合、19時まで労働したとすると2時間は残業となりますので、その2時間は残業代を支払わなければなりません。では、労働と認められるものはどのようなものかというと基本の業務は当然ですが、休憩時の電話番や来客対応、所定労働時間外の教育訓練、業務遂行に必要な着替えや仮眠などです。逆に、労働とみなされないものは出退勤時の会社の門から更衣室間の移動、休憩時の脱着、業務時間後の洗面や入浴などです。また、それ以外で残業となるものは午後10時から午前5時までの労働、所定の休日の労働です。
所定の労働時間を超えた労働や休日労働をした場合には、被雇用者は未払い残業代を請求出来ます。未払い残業代を請求するには、まず会社側との話し合いを設けます。残業代について交渉の時間すら設けない場合は、ブラック企業などと言われる違反会社である可能性があります。話し合いがうまくいかない場合には、内容証明郵便を送ります。
それでも会社側との交渉に決裂が生じた場合には、労働審判という裁判を行う手続きを取ります。この際、弁護士への依頼の際も内容証明郵便の有無が重要になります。