仕事で残業をする事は必ずある事です。しかし、ニュースでも取り上げられていますが未払い残業代が発生し問題となるケースも多々あります。残業代は会社が従業員に対し当然支払うべき賃金で、それを怠る事は労働基準法の違法行為です。民事上の責任も生じ悪質であれば刑事上の責任にも繋がる事態となります。
未払い残業代の請求を検討している場合に、一番考えないといけない事は証拠の収集です。慎重に行わなければ、悪質な会社であれば隠される可能性もあります。よって、タイムカードがある場合はコピーを慎重に取る事が重要で証拠があればある程、請求する際には有利となります。請求に必要となる証拠には、雇用契約書や労働契約書など使用者と双方で契約する事があります。
労働基準法施行規則5条に定められた事項を記載された書面を使用者は交付する必要があります。この雇用条件通知書などには、給料の計算方法や残業代支給についての取り決めが記載されており大変重要な書類です。他の書類には、就業規則があります。10人以上いる職場では就業規則の作成や周知は会社の義務で、会社で労働者が働く際の決まりをまとめた書面です。
記載される内容には、就業時間・時間外労働の有無・休日などで未払い残業代を請求する前に、計算する為に必要となります。他にも、日報・業務用メールアカウントの送受信記録・残業中の業務内容が分かる書面も有効となります。数が多ければ多い程、有利となるので出来るだけ集める事です。