残業代請求、弁護士に依頼する場合は時効に注意

法律では労働時間は1日8時間、週に40時間と定められています。そのためこの時間を超えて労働をした場合には、然るべき計算に基づいた残業代が支払われなければいけません。これはどのような賃金形態であっても共通していることです。ただしそうであるにも関わらず、残業代の支払いを行っていない事業所と言うのも多数、存在しています。

このような事業所に在籍している場合には、さかのぼって残業代請求を行うことができます。この場合、個人で事業所に訴えたり、裁判を起こしたりすることが方法としては挙げられます。しかしこれらは、非常に手間や時間がかかることです。そこで是非、力を借りたいのが弁護士の存在です。

弁護士に依頼をすれば、自分で何かを行う手間や時間も大幅に削減できますし、裁判と言った大ごとにならずに済む可能性が高いためです。ただし残業代請求を弁護士に依頼する際には、気を付けたい点もあります。そのひとつが、さかのぼって申請できる残業代請求には時効があると言う点です。これの請求権の時効は2年と定められています。

そのためそれ以前にさかのぼっての残業代請求は不可能だと言うことです。あれやこれやとためらっていたり、いつかまとめて残業代が支払われるかもしれないと期待をしていると、結局、時効を迎えてしまい受け取ることができる残業代が大幅に減ってしまう可能性もあります。ですから残業代が支払われていないような状態が続いている場合には、できるだけ速やかに弁護士に依頼するのが望ましいです。また証拠集めに関しても、できるだけ速やかに動き出すことが望ましいと考えられます。

これは事業所によっては、残業代請求の証拠になり得るような書類などを廃棄してしまうところもあるためです。破棄されてしまっては復元の仕様がないので、持ち出しが不可能な場合でも、できるだけコピーなどで手元に残しておくようにすると良いです。みなし労働時間制のことならこちら

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