所定労働時間を超えて働いた場合、つまり残業をした場合には、その分の賃金は支払われるべきものです。賃金形態にはいくつかの種類があり、その中にはあらかじめ残業時間を設定し、その分の賃金を固定給とセットにして支払うと言う形態もあります。しかしこの場合でも、その設定されている時間を超えて残業をした分に関しては残業代が発生します。もし残業代が支払われないと言う場合は、弁護士と協力して残業代請求のための行動を起こすことも可能です。
ただし残業代請求に関しては、いくつかの条件があります。また弁護士と事業所、雇用主との話し合いをスムーズに進めるためにも、証拠があった方が有利なのは確かなことです。この場合の証拠としては、たとえばいつからいつまで働いていたのか、またその事業所に雇用されていたことを証明する書類などが挙げられます。加えてその残業中、どのような業家をこなしていたかを証明する書類や、上司などから残業を命じられた書類なども残業代請求の証拠となり得ます。
では反対に、証拠になりにくいものはあるのかと言うと、これはたとえば残業中に送受信した私的なメールが挙げられます。私的なメールの送受信に関しては、残業代の支払い対象には該当しないととらえられるのが一般的であるためです。また日報などでも、内容が不明瞭、かつ他の証拠と合わせると齟齬が出てくるものとか、その日、その時だけ記録されているものなどに関しても、証拠には当たらないと言う意見もあります。この辺りは、とにかくできるだけ自分の残業を証明できそうなものを集め、弁護士に相談してみると良いです。